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2022年度診療報酬改定、医療的ケア児関連まとめ

2022.2.9

2022年度診療報酬改定、医療的ケア児関連をまとめました。

中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第

の議事を元に抜粋しました。

 

<概要>

訪問看護については訪問看護情報提供療養費1および2の算定要件が拡大され18歳未満まで算定できるようになり、相談支援事業所や高等学校に情報提供した場合にも算定できるようになりました。各年度1回までの算定だったのが医療的ケアの実施方法等を変更した月にも算定できるようになりました。

医師関係については診療情報提供料(I)の算定要件が拡大され、(相談支援事業所、学校などに加えて)保育所等、児童相談所に情報提供した場合にも算定できるようになりました。2022年2月11日追記。在宅がん医療総合診療料に関して、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合には、小児加算として、週に1回に限り、1,000点を所定点数に加算できるようになりました。往診料に関して、従来の条件に加え、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性 特定疾病医療支援の対象である場 合は、20歳未満の者)については、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合、緊急往診加算を算定できるようになりました。

薬剤師関係については医療的ケア児が退院時に服薬指導や薬局に調剤方法等を情報提供した場合に退院時薬剤情報管理指導連携加算を算定できるようになりました。医療的ケア児に服薬指導した場合に小児特定加算として、服薬管理指導料においては350 点、在宅患者訪問薬剤管理指導料においては450点を加算できるようになりました。

 

<詳細>

<訪問看護>
訪問看護情報提供療養費1の算定要件が
相談支援事業所に情報提供した場合にも算定可となった
(15歳未満から)18歳未満に年齢対象が広がった

訪問看護情報提供療養費2の算定要件が
(中学までから)高等学校等に情報提供した場合にも算定可となった
(各年度1回までだったのが)医療的ケアの実施方法等を変更した月にも1回算定できるようになった
(15歳未満から)18歳未満に年齢対象が広がった

<医師>
診療情報提供料(I)
(相談支援事業所、学校などに加えて)保育所等児童相談所に情報提供した場合にも算定可となった

【在宅がん医療総合診療料】 [算定要件]
注6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合には、小児加算として、週に1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。

【往診料】
[算定要件]
(4) 「注1」における緊急に行う往診
とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合をいい、具体的には、往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合 (15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性 特定疾病医療支援の対象である場 合は、20歳未満の者)については、これに加えて、低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合)をいう。また、医学的に終末期であると考えられる患者(当該保険医療機関又は当該保険医療機関と連携する保険医療機関が訪 問診療を提供している患者に限る。)に対して往診した場合にも緊急往診加算を算定できる。

<薬剤師>
小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が、当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、薬局に対して特殊な調剤方法等を文書により情報提供した場合、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点数に加算する

服薬管理指導料の加算
医療的ケア児に服薬指導した場合に小児特定加算として、350 点を所定点数に加算

在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算
医療的ケア児に服薬指導した場合に小児特定加算として、450 点を所定点数に加算

 

(2022年2月11日、在宅がん医療総合診療料の小児加算、往診料の緊急往診加算を追記)

(2022年2月9日、小篠まとめ)